企業再生・破産申立て

企業再生・破産申立てでこんなお悩みはありませんか?

  • 事業再生・会社の清算(破産)
  • 民事再生の申立てを考えている。
  • 裁判所の手続を使わず債務の整理ができないか。
  • 会社を整理したい。

 

 会社の事業が芳しくない場合は、だれに相談をしますか。税理士や会計士、コンサルタントなどに相談をし、事業を見直すのが最初かもしれません。しかし、債務にメスを入れる場合や事業の閉鎖を考える場合には、弁護士の力が必要です。顧問弁護士と定期的にコミュニケーションをとるなど、普段から相談をしておくことをお勧めします。
 個人の借金問題などと同様に、この場合の手続にも、裁判所での手続と、裁判所外での手続があります。ただし、個人の場合と異なり、債務が多い会社の再生や整理を話し合いのみで行うことは、多くの場合、困難です。裁判外でも一定の手続を使う必要があります。
裁判所の手続としては、破産と民事再生が代表的なものです。

弁護士に依頼するメリット

  1. 債権者の矢面に立つ
     債務者に対して厳しい態度で臨む債権者もいます。債務を支払えないという負い目がありますと、債権者の不当な態度に対して、正当な権利を主張することもできないということになりがちです。そのような場合、弁護士が矢面に立ちます。

  2. 裁判所などとの窓口
     裁判所への書類の提出、裁判所や管財人・監督委員との交渉などに、弁護士は不可欠です。適切に対応をしなければ、不利益を被ることにもなりかねません。

  3. 裁判外での手続の場合
     裁判外でも、事業再生ADRといった手続が利用されます。そこでの手続を進めるために、あるいは債権者集会などで適切に対応するために、弁護士は力を発揮します。

事業再生・会社の清算の手続

  1. 会社の清算(破産)
     会社を畳む手続です。支払うべきものを全部支払って会社を畳む場合は、「清算」ですが、行き詰まって会社を畳む場合には、一般には破産という手続をとることになります。適切なタイミングを見計らって、閉業し、破産申立てをします。多くの場合、スピード勝負になります。

  2. 民事再生
     裁判所や、裁判所から選ばれた監督委員の下、債権者のうちの多数の賛成を得て、債務のカットを受け、残りを支払って行く手続です。支払方法は、スポンサーの協力を得て一括で支払うものと、10年までの分割で支払って行く方法とがあります。「会社」そのものよりも、「事業」を守り、取引先・仕入先や従業員を守るという意識が大切です。

  3. 裁判外での手続
     金融機関との協議で、主として金融機関に対する債務のカットや棚上げをして、事業を続けていくための手続です。裁判所は関与しませんが、個別の話し合いではなく、「事業再生ADR」などの手続を使って公正さを確保しながら進めて行くことが一般です。

私的再生、法的再生、破産手続

1.私的再生

 まずは事業コストを見直し、その内容をスリムにするといった経営改善についてアドバイスします。

 次に私たちは、債権者や金融機関に対して、債務の支払いについて返済スケジュールの見直し、債務の圧縮、追加融資の相談などを行う任意交渉を行います。ここで必要なのは、破産させるよりもメリットがあるということをさまざまな情報を用いて説得・交渉することです。

 また事業再生ADR、私的整理ガイドライン、中小企業再生支援協議会といった第三者の民間機関を利用した再生も考えられます。
ただしこれらはあくまで私的手続きですから、必ずしもうまく調整できるとは限りません。
それぞれのリスク、メリットとデメリットも踏まえた上で、御社の状況に合わせた適切なものをご提案します。

2.法的再生

 大きく「民事再生手続」と「会社更生手続」が分かれます。一般的には、ほとんどの企業はまず民事再生手続を検討します。
 いずれも裁判所を通すもので、全債権者の同意がなくても、所定の要件を満たし、一定の賛成が得られれば、債務のカットや分割による返済などが認められるものです。
こちらも、御社の状況に合わせてメリット、デメリット、そして必要な費用を検討して適切なものをご提案します。

3.破産手続

 破産申立てをするとしても、申立費用などの最低限の費用が必要です。そのため売掛金をある程度回収してから申立てを行う、また手形不渡りによる混乱を避けるために手形不渡日より早く破産手続開始決定を出してもらうなど、トラブルを最小限にするために考えておくべきことがいくつかあります。

 また支払ができなくなった場合、債権者を不平等にあつかって特定の相手にのみ支払をしたり、親族へ財産処分をしたりすると詐欺破産罪として刑事事件に発展するおそれがあります。
そのため弁護士にご相談をいただき、経営についての行動は特に法令と照らし合わせた上で手続を準備し、進めていくことをおすすめします。

よくある質問

Q

破産する際、債権には優先順位があるのでしょうか。

A

管財人は優先度の高いものから順に、債権に配当を充ててゆきます。大まかに「1.財団債権」「2.優先的破産債権」「3.破産債権」「4.劣後的破産債権」といった順位になります。いずれも、破産手続きによる制約を受けます。

Q

会社を倒産させる手続きにかかる費用を教えてください。

A

手続きにあたっては裁判所への予納金が最低20万円、印紙代や官報公告費用等として2万円程度が必要です。
弁護士費用については、債権者・債務者の数、債務の総額、資産内容、事案の状況によって変動しますので個別にお見積もりいたします。

ご予約・ご相談はお気軽に

一人で悩まず、まずはご相談下さい。
勝部・髙橋法律事務所では、お電話でのご相談は平日9:00~18:00
メールでのお問い合わせは24時間受け付けております。

Tel.06-6362-5801メールでのお問い合せ

b_btn_telsp.pngメールでのお問い合せ