事案に応じた弁護費用

⑴ 法律相談

法律相談を受け、法律相談だけで終了した場合にいただきます。ただし、初回の相談料は無料です。また、相談に引き続き、訴訟や手続等を受任した場合には、弁護士報酬は、着手金又は手数料等としていただきますので、別途法律相談料をいただくことはありません。

[個人の場合] 30分毎に5,000円(消費税別)
[法人の場合] 60分毎に10,000円(消費税別)

⑵ 契約書、意見書の作成等

定型契約書 経済的利益額が1,000万円未満のもの 50,000円~100,000円
(消費税別)
経済的利益額が1,000万円~1億円のもの 100,000円~300,000円
(消費税別)
経済的利益額が1億円以上のもの 300,000円~(消費税別)
非定型契約書 経済低利益額が300万円以下の部分 100,000円(消費税別)
経済的利益額が300万円~3,000万円の部分 1%(消費税別)
経済的利益額が3,000万円~ 0.3%(消費税別)
意見書 50,000円~300,000円(問題の複雑さや重大性の度合い、意見書作成に要する時間などがケースによって異なりますので、具体的にはご依頼いただく際にお話し合いで決めさせていただくことになります)

⑶ 通常訴訟事件(家事事件を除く)

不動産、債権回収、金銭請求などの通常訴訟事件については、経済的利益の額に応じて、着手金と報酬金を算定します。(事件の難易等により増減額することがあります。)

経済的利益の額着手金報酬金
金300万円以下の部分 8% 16%
金300万円を超え、
金3,000万円以下の部分
6% 10%
金3,000万円を超え、
金3億円以下の部分
3% 6%
金3億円を超える部分 2% 4%

*「経済的利益」は、紛争を金銭評価した価額です。例えば、請求金額、対象不動産の時価、判決により得た又は免れた利益等がこれにあたります。

*訴訟着手金は経済的利益が小さい場合であっても、金10万円(消費税別)以上が原則です。

*調停や交渉の着手金及び報酬金は、その事件の難易、労力、解決までの期間を考慮して、上記表の金額の3分の2まで減額することができます(但し、着手金は10万円(消費税別)以上が原則です)。

例:例えば、第三者に貸した300万円の貸金返還請求、不法行為に基づく300万円の損害賠償、債務不履行に基づく300万円の損害賠償、売掛金300万円の回収などの場合

ア)弁護士名で内容証明郵便を出した 手数料5万円(消費税別)
イ)交渉、調停事件として受任した 着手金16万円(消費税別)
報酬金32万円(消費税別)
ウ)訴訟を提起して300万円を回収した 着手金24万円(消費税別)
報酬金48万円(消費税別)
エ)訴訟を提起して1,000万円を回収した 着手金59万円(消費税別)
報酬金118万円(消費税別)

⑷ 倒産事件

破産及び民事更生等の清算・再建事件の着手金は、資本金、資産及び負債の額、債権者数等の事件規模並びに事件処理に要する執務量に応じて、各事件について個別協議により定めることとなります。以下は、その目安となります。
なお、民事再生事件については、民事再生計画認可決定を受けたときには着手金と同額の報酬金をいただくこととなります。

事業者の自己破産事件 金500,000円~(消費税別)
個人(非事業者)自己破産事件 金200,000円~(消費税別)
事業者の再生事件 金1,000,000円~(消費税別)
個人(非事業者)の民事再生事件 金300,000円~(消費税別)
事業者の任意整理事件 事業者の任意整理事件 金500,000円~(消費税別)

⑸ 交通事故事件

基本的には、相手方に対する損害賠償請求金額を「経済的利益」とみなし、これに通常訴訟事件の計算式に当てはめ、着手金や報酬金を算定することとなります。もっとも、ご加入の自動車保険が弁護士費用特約付きの場合、着手金、報酬金の負担を保険会社に請求することができますので、その場合はご本人の負担ゼロでご依頼いただくことが可能です。

⑹ 相続事件

遺産分割事件

着手金・報酬金の算定方法は通常訴訟事件と同じですが、この場合の「経済的利益」は、遺産分割により受けられる相続分の時価相当額となります。但し、分割の対象となる財産の範囲及び相続分について争いのない場合については、その相続分の時価相当額の3分の1の額としています。

例)子ども3人の家族がいる母(父親は既に他界)が総額9,000万円の資産を残して亡くなった場合、一人の子どもから遺産分割事件を受任した場合。この場合一人の子どもの相続分は3,000万円となります。

分割の対象となる財産の範囲及び相続分について争いがない場合、
着手金590,000円、報酬金1,180,000円となります。
分割の対象となる財産の範囲及び相続分について争いのある場合、
着手金1,590,000円、報酬金3,180,000円となります。
(但し、事案の難易、労力、期間に応じて増減があることをお含み下さい)

遺言書作成

定型 100,000円~200,000円(消費税別)
非定型 300万円以下の部分 200,000円(消費税別)
300万円を超え
3,000万円以下の部分
1%
3,000万円を超え
3億円以下の部分
0.3%
3億円を超える部分 0.1%
公正証書にする場合 上記の手数料に30,000円を加算する。

事業承継

案件企業の規模、対立関係の有無、労力、期間等を考慮し、協議の上、決めさせていただいております。

⑺ 離婚事件

離婚請求

離婚事件の着手金及び報酬金は、次の表のとおりです。交渉事件から引き続き調停事件を受任する場合、または、調停事件から引き続き訴訟事件を受任する場合は、引き続き受任する事件の着手金の額を2分の1とします。

離婚事件の内容着手金及び報酬金の額
離婚調停事件又は離婚交渉事件 200,000円~500,000円(消費税別)
離婚訴訟事件 300,000円~600,000円(消費税別)

婚姻費用、養育費請求

婚姻費用・養育費の審判申立 手数料100,000円~200,000円以下 (但し、対立関係、事案複雑等の事情がある場合は、別途協議)

⑻ 刑事事件

[着手金]

起訴前の事件および起訴後の事案簡明な事件 300,000円(消費税別)
起訴後の事案簡明ではない事件 300,000円~500,000円(消費税別)

[報酬金]

不起訴・起訴猶予・求略式命令の場合  300,000円~500,000円(消費税別)
執行猶予・減刑の場合 300,000円~500,000円(消費税別)
無罪の場合 500,000円~(消費税別)

*起訴前の事件を起訴後も引き続いて受任するときは、改めて起訴後に着手金を受けることとなります。ただし、事案簡明な事件については、起訴前の事件の着手金の2分の1となります。

顧問料

顧問料は、次のとおりです。事業者については、事業の規模及び想定される業務の内容等を考慮して、その額を決めています。

事業者 月額50,000円~(消費税別)
非事業者 年額60,000円(月額5,000円)~(消費税別)

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