離婚問題

離婚問題でこんなお悩みありませんか?

  • 協議離婚について後々不利にならないようにしたい。
  • 離婚の調停や訴訟は弁護士に依頼しなくてもできるだろうか。
  • 不倫をしている夫から「離婚をしたい」と言ってきた。
  • 別居中の生活費を支払ってもらいたい。
  • 配偶者の浮気相手に慰謝料を請求している。

     

離婚問題を弁護士に相談するメリット

  1. 日本独特の協議離婚のプラスとマイナス
     夫婦が了解するだけで離婚できる我が国の「協議離婚」は、世界的にはかなり珍しい制度です。意外に思われるかもしれませんが、日本は、その意味では実は離婚しやすい国なのです。ただ、そのような簡便な協議離婚というものが認められているためか、決めるべきことを取り決めずに離婚をしてしまい、後に困ってしまうという事態も起こりがちです。離婚は不幸な出来事ですが、離婚を決断した以上、その後の人生をよりよく生きるため、色々なことをきちんと決めておく必要があります。合意書を作成し、場合によっては公正証書という公文書にしておきましょう。当事務所でそのお手伝いをします。
  2. 離婚調停を「勝ち抜く」
     協議離婚では解決できない場合の次の手段が、家庭裁判所での調停です。女性と男性の2人の調停委員が両方の話を聞いて進める手続です。代理人になることができるのは弁護士だけですが(司法書士などは代理人になることができません)、代理人なしで調停に臨んでいる方も少なくありません。ただ、なかなか自分の話をわかってもらえない、方向性が決められてしまっているように感じる、という不満を耳にすることもあります。調停委員は、丁寧に話を聞いてはくれますが、たくさんある夫婦のエピソードの中からポイントとなる点をうまく伝えることは簡単ではありません。
     そういうときは、代理人である弁護士とともに調停に臨むのが得策です。
  3. 夫(妻)の不倫がわかったら
     もちろん、あなたから「離婚を切り出す」というのもひとつの選択肢です。しかし、先方から切り出してくる離婚を拒絶するという方法が賢明であることがあります。「不倫をしている側が離婚の訴訟をしても、別居からかなり時間が経たなければ離婚は認められない」というルールがありますので、選択権はあなたの側にあります。離婚慰謝料の「相場」は上限500万円と言われていますが、例えばそれをかなり上回る提案でもあれば離婚に応じる、といった対応が考えられます。その間は、別居した上で適正な額の生活費を支払ってもらいましょう。もちろん、早く新しいスタートを切るためにどこかで手を打つ、というのも選択肢です。
     不倫の証拠のほか、相手方の財産に関する証拠をできるだけ掴んでおく必おくことは重要です。そのようなアドバイスも含めて、弁護士が力をお貸しします。
  4. 生活費や養育費
     離婚前に別居している間に支払われるものが生活費(婚姻費用)、離婚後に子の監護をする側に他方から支払われるものが養育費です。裁判所が公表している算定表によって大体の額が決まりますが、個別の事情の考慮がわかりにくく、また全体としての修正の必要性もいわれています。そのようなご相談にも応じます。
  5. 不倫相手に対する慰謝料請求
     不倫の相手に対しては、慰謝料の請求が可能です。金額は、上限300万円程度で、100万円から200万円程度の例が多いようです。ただし、「不倫をした配偶者から最大500万円を、不倫相手から最大300万円で、合計800万円をとれる」というのは誤解で、不倫相手から300万円が支払われると、その分、配偶者から得られる慰謝料は減るのが一般的な理解です。
     少しイレギュラーですが、離婚をせずに不倫相手にだけに慰謝料を請求するという方法もあります。

離婚の流れ

  1. 資料(証拠)集め
     離婚を念頭に置きますと、特に相手方に対する資料の収集は重要です。不倫の証拠のほか、財産もできるだけ把握しておきたいものです。同居中であればわかることが、別居してしまうとなかなかわからない、という事態もあります。

  2. 協議する
     多くの場合、まずは協議離婚が試みられることになります。離婚をするかどうかということのほか、いわゆる離婚給付(慰謝料、財産分与、未成年などの子どもがいる場合の養育費。離婚までの別居期間中の生活費も合わせて考えましょう)や、子どもの親権などを協議して、取り決めます。ぜひ文章を作りましょう。複雑な場合には、弁護士に相談・依頼されることをお勧めします。

  3. 調停離婚
     当事者間の話し合いで離婚についての話がつかない場合、家庭裁判所で、調停委員が間に入った離婚の調停が行われます。ご本人だけで行うことも可能なことが多いのですが、話がうまく伝わらないと感じた場合や、訴訟も見据える場合は、弁護士に依頼して進めるほうがよいでしょう。。

  4. 訴訟
     離婚訴訟は、「不貞(不倫)」「婚姻を継続しがたい重大な事由」など、民法が定める離婚原因が必要です。また、不倫をした側からの離婚訴訟は、かなり長く別居をしているなどの場合を除いて、認められません。訴訟でよい結果を得るためには、弁護士との連携がとても大切です。

     

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