債権回収・金融法務

こんなお悩みはありませんか?

  • 貸した金の返済を求めても反応がない。
  • 損害賠償に応じてもらえない。
  • 売掛金の回収の方法がわからない。
  • 取引先に信用不安の情報がある。
  • 債権の回収を確実にする対策をとっておきたい。
  • 債務者側が反社会的勢力であることが判明した。

 

 貸付金や売掛金の回収は企業活動の基本です。
 当事務所は、バブル崩壊以来、主に金融機関の立場から、困難な債権回収に取り組み、実績をあげて来ました。悪質な資産隠しや反社会的勢力などからの債権回収にも積極的に取り組んでいます。訴訟はもちろん、保全手続や強制執行手続によって、困難な債権回収に取り組みます。
 また、有効な債権回収を行うためには、事前の準備が重要です。焦げ付きを防ぐためにはどんな契約を締結しておくべきか、どのような情報を集めておくことが有効かといったことアドバイスします。

弁護士に債権回収を依頼するメリット

  1. 相手方に「本気」が伝わります
     支払えないわけではないのに、また支払を拒む理由もないのに、のらりくらりと支払を拒んでいる相手方(債務者)はいませんか。弁護士から請求を送ることで、あなたの「本気」を伝えることができます。放置しておくと訴訟になるかもしれないと考えて、慌てて支払ってくることも期待できます。

  2. 法的手続のプロフェッショナルである
     弁護士は、法的手続のプロフェッショナルです。事案や相手方に応じて、適切で有効な手続を提案します。

  3. 司法書士と違い代理人として全ての法的手続ができます
     司法書士でもできる金銭請求の訴訟はあります。しかし、簡易裁判所での事件に限られますから、140万円より多い額の事件はできません。難しい事件の場合は地方裁判所に審理されることがありますが、その場合には対応できず、控訴や上告などもできません。何よりも、判決を得た後の強制執行などができません。
     弁護士は、どの手続でも代理人となることができます。最初から最後まで、債権の回収に関わります。

  4. 調査手段がある
     相手方の財産をどのように見つけるか。これは債権回収において、とても重要なポイントです。弁護士は、弁護士会を通じた調査など、債務者の資産を見つける手段がいくつかあります。特に、判決を得た後などには、銀行預金を調査する方法などが、徐々に増えています。

債権回収の方法

  1. 内容証明などによる請求
     弁護士による請求は、ご本人がされるものとはパワーが違います。特に弁護士が送る内証証明は、「放置しておくと裁判になる」というインパクトがあります。支払を拒否する理由がないのに放置している債務者などに対して有効な手段です。

  2. 訴訟
     債権を回収する正攻法です。証拠を提出し、尋問を経て、勝訴を目指します。「大変に時間がかかるのでは」と思われるかもしれませんが、多くの訴訟は数ヶ月で解決しますし、相手方にまともな言い分がないといった場合には、2カ月ほどで結論が出ることもあります。裁判の中で、相手方が「白旗」をあげて支払うこともあります。

  3. 支払督促手続
     簡易裁判所が相手方に「支払督促」を送付することで、判決があった場合と同様に、強制執行もできる状態になります。相手方が、特に理由もないのに支払わないという場合に適する手続です。

  4. 民事調停手続
     少しだけソフトに支払を求める手続です。少し譲歩もするからスムーズに支払ってほしい、という場合にお勧めです。

  5. 強制執行手続
     以上のような手続で支払義務が認められたのに支払わない債務者に対して行う強硬手段です。不動産、債権など、お金に換えやすい資産を見つけて執行をします。回収に適する資産を見つけ、良いタイミングで回収をする。弁護士の腕の見せ所です。

  6. 仮差押手続
     訴訟の前に、相手方の財産を、処分したり隠したりしないように、あらかじめ仮に差し押さえておく手続です。債権回収の確度を高めるとともに、機先を制します。

債権回収・金融法務

  • 貸した金の返済を求めても反応がない。
  • 損害賠償に応じてもらえない。
  • 売掛金の回収の方法がわからない。
  • 取引先に信用不安の情報がある。
  • 債権の回収を確実にする対策をとっておきたい。
  • 債務者側が反社会的勢力であることが判明した。

債権回収について

貸付金や売掛金の回収は企業活動の基本です。
 当事務所は,バブル崩壊以来,主に金融機関の立場から,困難な債権回収に取り組み,実績をあげて来ました。悪質な資産隠しや反社会的勢力などからの債権回収にも積極的に取り組んでいます。訴訟はもちろん,保全手続や強制執行手続によって,困難な債権回収に取り組みます。
 また,有効な債権回収を行うためには,事前の準備が重要です。焦げ付きを防ぐためにはどんな契約を締結しておくべきか,どのような情報を集めておくことが有効かといったことアドバイスします。

 

弁護士に債権回収を依頼するメリット

  1. 相手方に「本気」が伝わります
     支払えないわけではないのに,また支払を拒む理由もないのに,のらりくらりと支払を拒んでいる相手方(債務者)はいませんか。弁護士から請求を送ることで,あなたの「本気」を伝えることができます。放置しておくと訴訟になるかもしれないと考えて,慌てて支払ってくることが期待できます。
  2. 法的手続のプロフェッショナルである
     弁護士は,法的手続のプロフェッショナルです。事案や相手方に応じて,適切で有効な手続を提案します。
  3. 司法書士と違い代理人として全ての法的手続ができます
     司法書士でもできる金銭請求の訴訟はあります。しかし,簡易裁判所での事件に限られますから,140万円より多い額の事件はできません。難しい事件の場合は地方裁判所に審理されることがありますが,その場合には対応できず,控訴や上告などもできません。何よりも,判決を得た後の強制執行などができません。
     弁護士は,どの手続でも代理にとなることができます。最初から最後まで,債権の回収に関わります。
  4. 調査手段がある
    相手方の財産をどのように見つけるか。これは債権回収において,とても重要なポイントです。弁護士は,弁護士会を通じた調査など,債務者の資産を見つける手段がいくつかあります。特に,判決を得た後などには,銀行預金を調査する方法などが,徐々に増えています。

債権回収の方法

  1. 内容証明などによる請求
     弁護士による請求は,ご本人がされるものとはパワーが違います。特に弁護士が送る内証証明は,「放置しておくと裁判になる」というインパクトがあります。支払を拒否する理由がないのに放置している債務者などに対して有効な手段です。
  2. 訴訟
     債権を回収する正攻法です。証拠を提出し,尋問を経て,判決を目指します。「大変に時間がかかるのでは」と思われるかもしれませんが,多くの訴訟は数ヶ月で解決しますし,相手方にまともな言い分がないといった場合には,2カ月ほどで結論が出ることもあります。裁判の中で,相手方が「白旗」をあげて支払うこともあります。
  3. 支払督促手続
     簡易裁判所が相手方に「支払督促」を送付することで,判決があった場合と同様に,強制執行もできる状態になります。相手方が,特に理由もないのに支払わないという場合に適する手続です。
  4. 民事調停手続
     少しだけソフトに支払を求める手続です。少し譲歩もするからスムーズに支払ってほしい,という場合にお勧めです。
  5. 強制執行手続
     以上のような手続で支払義務が認められたのに支払われない債務者に対して行う強硬手段です。不動産,債権など,お金に換えやすい資産を見つけて執行をします。回収に適する資産を見つけ,良いタイミングで回収をする。弁護士の腕の見せ所です。
  6. 仮差押手続
     訴訟の前に,相手方の財産を,処分したり隠したりしないように,あらかじめ仮に差し押さえておく手続です。債権回収の確度を高めるとともに,機先を制します。

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