顧問契約(企業法務)

企業法務でこんなお悩みはありませんか

  • 会社経営に関するトラブルに備えたい
  • 企業間のトラブルを相談できる弁護士がいない
  • 社内規程を整備したい
  • 社外役員を探している
  • 第三者委員会とはどういうものか

弁護士に依頼するメリット

  1. 会社経営のトラブルに弁護士は不可欠
    企業経営を取り巻くあらゆる法律問題に対処し、法的にアドバイスを行うのが企業法務です。取引などに際して、事前にリスクを予測し、紛争を予防する、あるいは紛争が避けられない場合には、それに備えます。「紛争が発生してから弁護士に相談する」という考え方は、少なくとも企業法務の場面では適切ではありません。
    もし紛争が起きてしまったら、交渉や訴訟など、最も適切な手段を選択して対処する必要があります。訴訟の場合はもちろん、交渉においても弁護士は解決の力になります。交渉自体は担当者が対応する場合でも、「バックヤード」に弁護士がいるということは、大きな力になります。
    労働問題、債権回収、契約書などは、それぞれの項目をご覧下さい。

  2. 規程にはリーガルチェックを
    社内の規程は、「ルール」として行動の仕方を定めるものですが、それが将来起きる可能性がある紛争のときの「武器」であることは、意外に意識されていないようです。「武器」は、有利にも不利にも使われるものです。紛争に適切に対処するため、色々な事態を予想したものにする必要があります。紛争の場面を多く体験した弁護士のリーガルチェックを経ることは、そのような意味があります。

  3. 顧問契約について
    顧問契約に基づいて顧問料をお支払いいただいている顧問先には、弁護士は、その顧問料の中で、日常的なアドバイスやリーガルチェックをします。面談しての相談に限らず、当事務所の場合は、電話やメールでの相談にも応じさせていただいています。紛争を避けるためには、相談しやすい顧問弁護士と契約して、日々相談をすることが大切です。
    また、当事務所では、顧問先に対しましては、訴訟その他の案件を、当事務所の報酬基準より低い弁護士報酬で受任させていただいています。
    紛争になってから弁護士に依頼するのも一つの手です。しかし、その企業のことをよく知っている「顧問弁護士」は、紛争のときにも強い味方であり、例えば不当な要求をしても屈しない企業であるという印象を与えることが出来ます。

  4. 社外役員
    会社法は、一定の規模の会社には、社外取締役・社外監査役が必要であるとしています。弁護士高橋は、現在も、いくつかの一部上場企業の社外取締役・社外監査役を務めており、その経験が豊富です。一段階上の会社を目指す方には、社外役員の採用をお勧めします。

  5. 第三者委員会
    不祥事が発生するなどした場合、その当事者とは独立した第三者が、事案を調査したうえで解決策を提案するなどするのが第三者委員会です。弁護士高橋は、そのような委員会もいくつか経験しています。

企業法務の全体

  1. 日常の業務
    面談、電話、ファックス、メールなどによる法律相談によって、弁護士が、企業の日常業務についてアドバイスをします。また、契約書などのチェックをします。多くの紛争を解決に導いている弁護士のこのような日常的なアドバイスによって、企業経営に不可避な法的リスクを極小化できます。
    顧問契約があれば、日常的な法律相談について、個別の費用は不要です。

  2. 経営判断の適正さの担保のために
    経営者の判断がよい結果を生まなかった場合、株主から責任追及(会社に損害賠償をせよとの請求)を受けてしまうこともあります。この場合でも、その判断が、当時の状況下において、事実認識・意思決定過程に不注意なく行われている限り、取締役に広い裁量が肯定され、損害賠償責任が否定されると考えられています。いわゆる「経営判断の原則」です。この意思決定過程において、弁護士の意見を適切に聴取していることは一つの大きな要素です(最判平成22年7月15日判時2091号90頁〈アパマンショップホールディングス事件〉)。リスクを回避するために、弁護士から意見を聴取することは、重要な意味を持つのです。

  3. 紛争発生時
    紛争は初期対応が大切です。なるべく早く弁護士のアドバイスを受けることをお勧めします。紛争の全体像をできる限り早期に把握し、エビデンスを集め、適切に対処する必要があります。弁護士、特に顧問弁護士が内容証明を送るだけで、紛争が早期に解決することもあります。弁護士が表に出るよりも担当者レベルで解決をしたいという場合でも、「バックヤード」で相談しながら進めることで、交渉を適切に進めることができます。
    深刻な問題に直面した場合には、第三者委員会を立ち上げて検討する場合もあります。第三者委員会のほとんどには、弁護士が加わっています。

  4. 訴訟等
    訴訟などは避けたい、という思いはあるかもしれませんが、一定の事実を詳細に調査して立証するとともに、詳細で説得的な書面でその主張を裁判所に伝え、よりよい結果に導きます。

  5. 会社の形
    会社の組織の中に弁護士が入るという形も進んでいます。従業員として組織内弁護士を採用する例も増えているほか、会社法や証券取引所のルールなどによって事実上義務づけられている社外役員(取締役、監査役など)に弁護士が就任する例が大変多く見られます。もちろん、全ての会社についてではありませんが、将来を見据えて企業の形を整えていくことをお考えの場合には、ご検討に値する事項です。

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