相続遺言

相続遺言でこんなお悩みはありませんか?

  • 自分が死んだ後に子どもたちに財産で争わせたくない
  • 相続人ではない人に遺産を渡したい
  • 親の商売を継ぐために事業用の資産は分散させたくない
  • 間違いがない遺言状を作りたい
  • 遺言の中身や遺産分割の提案に不満がある。

弁護士に依頼するメリット

  1. 「我が家は仲が良いから・・・」こそ相続対策
     自分が亡くなった後、家族の生活がどうなるか、心血を注いで来た事業が続けられるか、気になりませんか。あるいは、ご両親が亡くなった後に、兄弟で遺産をどう分けるのがよいか、今から心配ではありませんか。「我が家は皆仲が良いから」「大した財産はないから」と思われるかもしれません。しかし、仲がよいからこそ、その仲の良い家族のままでいるために、相続を考えておく必要があります。あまり財産が多くないから、というお気持ちもわかりますが、その限られた財産を巡って争いになることも珍しくありません。
  2. 紛争を避けるために
     弁護士は、紛争をできるだけ避けることを考えて相続対策を考えます。家業のためにそれを引き継いでくれる人に重要な財産を渡したいといった場合でも、それ以外の相続人に対する適切な配慮が、結局は円満な相続に繋がります。できる限り紛争を避けるために、相続プランの作成は、多くの紛争を体験している弁護士にお任せ下さい。
  3. 紛争になってしまったときにも
     相続対策をとっていても、残念ながら紛争になってしまうこともあります。「親が書いてくれた遺言らしいけれど納得できない」「兄が提案してくる遺産の分割案が不公平だ」と思われることもあるでしょう。そのようなケースは、弁護士でなければ解決できません。紛争はできる限り避けたいところでしょう。しかし、故人とあなたとの絆を確かめるためには、時には主張をすることも必要です。ためらわずに、ご相談下さい。
  4. 渉外相続
     亡くなった方や遺族の中に外国籍の方がいる場合の相続は、少し複雑になります。韓国国籍の人の戸籍類の取得ができなくなったことで、一層難しくなっています。当事務所は、そのような「渉外相続」にも、できる限り対応しています。一度ご相談下さい。

相続の流れ

  1. 「終活」
     あまり考えたくないことですが、「死」は必ず訪れます。できれば元気な間にもしもの場合のことを考えておくほうがよいでしょう。ご自身のことや身近な方の相続が心配であれば、遺言書の作成を中心とした相続対策を「終活」の1つとしてお考え下さい。
     一方、大切な方への「終活」のお願いは、切り出しにくいものです。しかし、残される家族や事業のため、勇気を持ってお願いをしてみるべきときもあるはずです。
  2. 相続が発生したら
     まず戸籍類を取り寄せて相続人を確定させる必要があります。ご高齢の方が子どもを残さずに亡くなる例では、兄弟姉妹が相続人となることが通常ですが、兄弟姉妹が多人数ということも多く、さらにその中に亡くなっている方がいると甥や姪が相続人となるため、戸籍を揃える作業自体がとても大変です。全国に戸籍が散らばっている場合などは特に大変になります。法律事務所に遺産分割協議をお任せいただきますと、それをスムーズに取得します。さらにご要望があれば、法務局に申請をし、「法定相続証明」を取得します。最近始まった制度で、公文書により法定相続人が明らかにされますので、色々なところに戸籍を出せずに済むという便利さがあります。
    相続財産の調査も重要です。預貯金などの金融資産のほか、不動産などが主な財産です。不動産については、その評価を大まかに把握しておく必要があります。固定資産評価額や路線価は不動産の価値を把握するに際しての資料の1つではありますが、実際の価格をかなり下回りますので、注意が必要です。
    遺言がないかを調べておく必要もあります。主な遺言のタイプのうち公正証書遺言は、相続人が全国の公証役場に問い合わせれば、その存在がわかります。自筆証書遺言の有無については調べる方法がなく、自宅や貸金庫などを探すことになります。
  3. 遺産分割の交渉・調停
     そのように集めた資料に基づいて遺産分割を行います(遺言がある場合などには別の手続になります)。遺産の評価、だれが何を取得するかといったことのほか、「生前にもらったものを差し引くか(特別受益)」「介護を担当した者などにプラスアルファを認めるか(寄与分)」といったことが争点になりがちです。話し合いで合意し「遺産分割協議書」に署名・捺印をして解決、となるのが理想的でしょうが、話し合いでは解決をしない場合には家庭裁判所での話し合い(調停)、あるいは裁判官による分割(審判)といった手続が必要になることもあります。
  4. 訴訟
     遺言があるらしいけれど本人が判断して自分の意思で作ったものか疑問がある、兄名義になっている不動産の中に本当は父のものがある、といった場合、訴訟も必要になるかもしれません。関係者のお話を聴き、証拠を集めて、ご意向に沿った解決を目指します。
    また、遺言によって遺留分が侵害された、というケースも、原則として訴訟になります。これは少し複雑な訴訟です。

「希望を通す」遺言書をつくりましょう

遺言書と一言でいっても、法的に通用するものは大きく「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」「公正証書遺言」があります。

  • 財産の多くが不動産であり、そのまま残されたので処理方法をめぐって対立している。
  • 遺言書の内容に疑義がある。偽造されたものではないか?
  • 被相続人は認知症だったはずで、生前贈与されていたのはおかしい。
  • 長年、被相続人の介護で苦労してきた者が、他と同じ分配になるのは納得いかない。
  • 先代の相続で揉めて棚上げされた問題が、さらに複雑化して放置されたまま代替わりを迎えてしまった。

こうしたトラブルがあれば、遺族の相続トラブルは避けようがありません。
遺言書は、相続者となる親族全員を納得させうる有効な手段です。そのため生前のうちにしっかりとしたものを作っておくことが重要です。
また遺言書は、遺族の方々に死後に伝える「最後の思い」でもあります。その思いが正確に伝わらず、希望していた相続をさせることができなければ残念でなりません。当事務所は、特に「公正証書遺言」での遺言書作成をおすすめしています。

遺言書作成の流れ(公正証書遺言)

1内容のお打ち合わせ・書類集め

遺言書作成に必要な書類を集めながら、文案確定に至るまでご相談、お打ち合わせを行います。
内容が固まりましたら、当方で公証人との日程調整を行います。

2公証役場で遺言を作成

遺言者および弁護士を含む2名の証人で公証人役場へ向かい、公正証書遺言の作成を行います(交渉人に自宅・病院などへ来てもらうことも有償で可能です)。
あらかじめお話していただいた内容と、遺言者よりご説明いただく内容が一致していれば、公証人も原稿を読み上げ、内容をお互いに確認します。
その上で、遺言者、証人2名、公証人が順に署名・押印し、正本を公証人役場に保管、そして謄本を遺言者が受領します。

3謄本の保管

受け取った遺言書を保管してください。弁護士を遺言執行者にご指定いただいている場合には、ご希望によって遺言書を大切に保管いたします。

実際にあった事例メモ

  • 「遺言を残しても、子どもたちに守ってもらえないかもしれない」とおっしゃっていた依頼者さま。当事務所の弁護士が公正証書遺言による遺言執行者を承り、責任をもってご遺志の実現を遂行しました。
  • そのままの分配をお考えだったご依頼者さまですが、当事務所にご依頼いただき、不動産の評価額による税額、また特例措置を活用したシミュレーションで誰にいくら遺せるかを明確にすることでご安心いただきました。
  • 「長年働かない長男の面倒を見てきたが、暴力や侮辱がひどく腹に据えかねている。絶対に財産を相続させたくない」とのご依頼者さま。遺言による方法もありましたが、家庭裁判所に「廃除」の申し立てを行い、相続資格を喪失させる方法についてご説明し、実行されることで解決しました。

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